
ニュース
- 2024.12.05お知らせ 社員から紹介してもらい、社員へ謝礼を支払って問題はないか?について
- お世話になります。
最近は人材不足で困っている企業も多く、社員に誰か人を紹介してもらい、採用に結び付いた場合に紹介してくれた社員に謝礼を支払うケースが増えています。
その場合、職業安定法40条に違反するのではないかとの疑問が残ります。自社の社員に友人・知人等の採用候補者を紹介してもらう方法を「リファラル採用」と言います。
そこで気をつけたいのは、企業が紹介者に対して「インセンティブ」として金品を支払うとする場合は、職安法 40条違反とならない制度とすることが必要となります。
最近では、採用後のミスマッチを防ぐための方法として、積極的にこれを利用する企業が近年増加していますが「インセンティブ」を支払う場合には、あくまで、「賃金・給料、その他に準ずるもの」として支払うことを明示する必要があります。その対策として、就業規則や賃金規程の中において規定し、労働の対価として「賃金」等として支払うものであることを就業規則上明示することで法令違反を回避することになります。要は、賃金の一部として支払うことです。(賃金台帳に記載する)
※ 職安安定法40条 … 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事する者又は、募集受託者に対し、賃金・給料、その他、これらに準ずるものを支払う場合は、第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
- 2024.11.05お知らせ ストレスチェック 全事業所に義務付けが決定
- お世話になります。
今回は、10月10日に厚生労働省において、50人未満の事業所(50人以上は既に義務化されています。)へ義務付けする方針を発表しました。
その理由としまして、1ヶ月以上連続で休んでいる労働者がいた事業所の割合が13.5%と年々増加傾向にあることもあり、心理的なストレスを抱える労働者が事業所の大きな問題となっていることが挙げられます。
そこで当法人としましてもストレスチェックが行える体制となっていますので、今後ストレスチェックの実施時期が到来しましたらご連絡差し上げたいと考えています。よろしくお願い致します。
(ストレスチェックを可能とする資格)
実施者 … 医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、若しくは精神保健福祉士に限られています。(社労士だけの資格では実施者とはなれません。)
当法人の代表岩元は、社労士でありストレスチェック実施者である精神保健福祉士でありますので通常業務としてストレスチェックが可能となっています。ご遠慮なくお申し付け下さい。
- 2024.09.10 ホームページ開設しました!
- この度、ホームページ開設を開設しました。